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相続

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このようなお悩みをお持ちの方に、弁護士はお力になれます

遺産が争いの種とならないか心配している
前妻の子どもにも財産を残してあげたい
隠し子がいる
家を出て行った家族に財産を渡したくない
家族に話していない借金がある
兄弟の中で、老後の面倒を見てくれた子どもに、家を残してあげたい

弁護士に依頼するメリット

ご意向通りの「相続」を実現するお手伝いをいたします

相続制度に精通しておりますので、法的に無効になることを避けつつ、相続完了までのロードマップを策定することができます。

遺言を正式に作成し、第三者の立場から確実に執行いたします

相続人同士の争いを未然に防ぐことができます
死後事務処理契約を締結しておくとともに、公正証書遺言を作成しておくことにより、被相続人の死後において確実に遺言執行者に就任し、利害関係の無い立場から、被相続人の遺志を実現することができます。

それにより、相続人同士が反目することを防止することを避けることが可能になります。
被相続人の債務の状況によっては、相続人に相続放棄や限定承認をお勧めすることにより、自分の借金によって家族を苦しめることを防止することができます。

相続内容の精査・適正な遺産分割の主張をいたします

相続人が弁護士に依頼する場合でも、相続財産を適切に調査し、遺産分割協議や遺産分割調停において、法に基づく合理的な主張を行うことにより、むやみにこじらせることなく、早期の遺産分割を実現できます。

遺産分割について

遺産分割協議書を早急に策定し、財産が「宙に浮く」状態を防止します
遺産分割について

借金「負の遺産」の分割についても、調整を行うことが可能です

銀行は、預金者が死亡したことを探知すると、遺言執行者が身分を証明して請求するか、相続人が遺産分割協議書を提示して請求しない限り、払い戻しには応じません
また、不動産についても、被相続人の名義のままに放置しておいても、相続人の共有財産である事実には変わりはありませんが、相続人が死亡することによって共有者の範囲及び数が拡大してしまったり、一部の共有者が持ち分を他人に譲渡してしまうことにより、不動産の利用に支障が生じてしまう問題が起こりえます。

これを防止するには、やはり、相続開始後早急に遺産分割協議書を作成しておくべきです
なお、遺産分割の方法にかかわらず、債務(借金その他)については、法定相続分の割合で各相続人が承継することになりますが、遺産分割に付随し、相続人の間で債務引受(併存的債務引受)契約を締結することにより、実際に分割された遺産の経済価値に応じて債務の負担割合を修正することも可能です。

遺言書について

書式が厳しく定められているため、弁護士への相談が得策です

遺言書の作成~死後の執行についても、おまかせいただけます

遺言書には、法的安定性のために、民法により方式が厳しく定められています
現在、有効な遺言書として民法が認めるものは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つです。

おすすめの遺言書作成手順

私がおすすめするのは、公正証書遺言です。
さらに、弁護士との間で死後事務委任契約を締結しておき、遺言執行者として弁護士をご指名いただくことです。

公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは?

遺言者が証人二人の前で口述した内容を公証人が書面に記述し、遺言者、公証人、証人が署名押印して作成するもので、原本が公証人役場に保存されます。
遺言者には正本及び副本が交付されるので、その他の遺言書のような検認手続きを経ることなく、遺言の効力が生じます

ただ、公証人は相続人に遺言の存在を知らせてはくれませんので、弁護士に対して死後事務委任契約により遺言執行者への就任を義務付け、遺言内で遺言執行者として弁護士を選任しておくことにより、弁護士に、遺言内容を遺族に公表させ、遺言内容を実現させることができます

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