債務整理
このようなお悩みをお持ちの方に、弁護士はお力になれます
● 長い間借金を返し続けているが、返済が終わらない
● 過去の借金を、債権者がいつ取り立てにくるか不安である
● 債権者が勤務先にまで取り立てにくる
● 家族には借金を知られたくない
● 家を手放すのには不安なので、自己破産はしたくない
● 自己破産は仕方がないが、周りに知られたくない
弁護士に依頼するメリット
✔ 借金の取り立てが、止まります
✔ 過払い金を獲得できるケースがあります
✔ 生活を立て直す方法をじっくりと考え、手続きを実行することができます
受任後直ちに債権者に受任通知を送付することにより、債権者に対して直接の取立てを停止させることができます。
借金の内容、これまでの返済実績を勘案して残債務を確定するとともに、債権者集会を開く等、複数の債権者との交渉を一手に代行することにより、依頼者に過度の負担にならぬような返済方法を探ることができます。
返済が困難であれば、任意整理や個人再生の利用を試みることができます。
過払い金の獲得
長期に渡り借金返済を続けていた方は、返済が終わっているケースがあります
10年で時効となりますので、お早めにご相談ください
旧法下で放任されていたいわゆる「グレーゾーン金利」に従って債務の弁済がなされていた場合、10年の消滅時効期間内であれば、利息制限法の定める上限金利を越えて余計に支払っていた部分を、過払金として返してもらうことができます。
個人破産
財産を手放し、借金を帳消しにすることができる手続きです
個人破産とは、債務者自身が裁判所に対して申し立てることによって開始決定される破産手続であり、破産債権を確定し、破産財団管理手続きを経て、最終的に、債権を帳消しにする「免責」がなされる手続です。
破産財団管理手続きとは?
債務者が有する一切の財産を管理処分して、これを換金し、債権者に分配する手続きです。
財産が破産手続きの手数料にも足らない場合には、破産財団管理手続きを省略し、破産手続開始決定と同時に破産手続終了決定(免責)をする「同時廃止」がなされます。
個人破産によって免責を受けるためには、生活に必要な最小限の財産以外は全て換金し、債権者に平等に返済しなければなりませんので、居宅も手放さなければなりません。
個人再生
家を手放したくないなどの理由がある方におすすめする方法です
個人再生とは、全債権者に対する返済総額を圧縮し、圧縮後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、裁判所がそれを認めれば、その計画通りの返済をすることによって、残りの債務などが免除されるという手続です。
個人再生の条件
✔ 住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下であること
✔ 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
✔ 給与所得者の場合には給料などの金額が安定していること
再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望する旨を付け加えることができます。
これにより、住宅ローンの全額返済を続けて、住宅を手放すことを避けることができます。